NPO法人 成年後見相談センター・ラパス
A : 改正前の民法では禁治産と準禁治産の2種類でしたが、言葉自体の差別的な響きや戸籍に記載されることなどから、つらい思いや不適切な対応をされることが多かったのです。新成年後見制度では、禁治産を「後見」、準禁治産を「保佐」とし、新たに『補助』という類型を加えました。保佐よりも軽い程度の精神障害の人を対象にします。家庭裁判所に補助開始の申立をすることになりますが、認知症が進んでしまうと、診断書ではなく医師の鑑定を求められることになります。
A : 成年後見開始の申立は成年被後見人の住所地の家庭裁判所で、用紙の交付を受け定められた事項を書き込み、戸籍謄本や診断書などを添付いたします。その費用は収入印紙代600円、登記印紙4000円、郵便切手3100円など(裁判所によって異なる)、のほか、鑑定費用として10万円から15万円を納めます。(補助は鑑定が必要ありません)
A : 申立を行うことが出来るのは、本人、配偶者、4親等内の親族、他の類型の援助者、監督人、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市町村長に限られています。
A : 補助の場合は、本人の法律行為について、補助人の同意を要する行為を定める『同意権付与の審判』と、本人に代わって契約や財産管理をする権限「代理権付与の審判」が行われます。保佐や後見には、審判申立はありません。
補助人の同意を得ないで行った法律行為については、これを取り消すことが出来ます。つまり取消権が付与されます。補助は、簡単な法律行為は自分で出来るので自分で申立を行うことが可能ですし、同意権や代理権についても、付与する必要がなければ家庭裁判所に変更の申立が出来ます。本人の自己決定権を出来るだけ尊重します。
A : 成年後見人等や後見監督人等の報酬については、家庭裁判所がさまざまな事情を考慮して、成年被後見人の財産の中から決定されます。ただし、職業的な専門家や特別の場合以外は、特には支払われません。
A : 監督人が選任されている場合は、利益相反行為については監督人が代理をすることになります。監督人が選任されていない場合は、臨時の後見人等の選任を申し立てることになります。
A : 審判までの期間はおおむね3ヶ月から6ヶ月程度かかります。調査官が本人の財産や生活の状況、本人の意向などを調査し、医師の鑑定などの結果も判断して審判を致します。却下された場合は、即時抗告を2週間以内に行います。審判が出るまでの財産管理が心配であれば、成年後見開始の申立と同時に、審判前の保全処分の申立を行えば良いのです。